Q&A

● Why?なぜ?

消防法(消防法第 17 条の3の3)により消防用設備等を設置することが義務づけられて いる期的に点検します。 その結果を消防長又は消防署長に報告するが義務があり建物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、設置した消防用設備等を定期的に点検し、 その結果を消防長又は消防署長に報告するが義務があります。

消防用設備の基本は消防法第17条です。
次のように定めています。
1. 政令で定める防火対象物の関係者は
2. 政令で定める技術上の基準に従って
3. 政令で定める消防用設備等を設置し維持しなければならない
と規定しています。

政令で定める防火対象物とは、令別表第一に示されている物で、すべての対象物について設置を義務付けなければならない。
出火した場合の人的・物質的被害、消防用設備の設置及び維持に費やす経費等を考慮して限定された対象物のみとなっています。
個人の住宅等は指定されていません。(一部住宅用火災警報器の規制があります。)

政令で定める基準とは消防法施行令第2章第3節の事で、各消防用設備の技術基準を定めています。 この基準に於いて、それぞれの防火対象物の項目ごとに、床面積、収容人員、危険物の有無、無窓階の判定等をベースに、 火災危険度、人命危険度を想定しながら、様々な種類の消防用設備の中から適切な設備を選定し、設置個数、場所、設置方法等について規定しています。


● Where?どこで?

お客様の所有している建物、又は占有している建物で


● Who?誰が?

私たち、日本防災が。


● What?何を?

防火対象物に設置されている消防設備を

屋内消火栓
火災報知器受信機
感知器
消火栓ポンプ

避難誘導等 非常警報装置 非常放送設備


● How?どうやって?

国家資格を持ったスタッフが様々な点検用具を用いて適切に試験していきます。

火災報知器の煙試験器
火災報知器の外部試験器
火災報知器の熱試験器
消火栓ホースの耐圧試験器

消火栓放水圧力試験器 非常ベルの騒音測定器 誘導灯の照度測定器


● When?いつ?

点検の種類と期間(消防法施行規則第 31 条の6・平成 16 年消防庁告示第 9 号)
※特殊消防用設備にあっては、設備等設置維持計画に定める点検の期間ごとによります。
機器点検6ヶ月に1回
総合点検1年に1回
※年2回の点検と報告になります


● How much?費用はどのくらいで?

弊社は点検する機器により単価を設定致しております。お客様の建物によって、設置されている設備に違いがありますので実際の建物を調査して設備の数量をカウントし、お見積りいたします。